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労働審判とは |
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労働審判とは、簡易迅速に労働紛争を解決する手続きです。
裁判官や労働審判員(労働審判委員会)が関係者に対していろいろ質問したり、証拠書類を検討するなどして法律的に妥当な調停案を呈示し、両当事者が納得すればそれで調停が成立して円満に終了する、という流れが多いです。
労働局や労働委員会のあっせん等よりはるかに緻密ですが、裁判より簡易迅速です。
手続の詳細は、裁判所のホームページをご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html |
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審理にはどの程度の期間がかかるのですか? |
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3ヶ月以内に終了することが多いです。 |
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労働審判で調停が成立する割合はどの程度なのですか? |
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調停成立率は約70%(大阪は約80%)です。 |
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労働審判を申し立てられた経営者側としては、何をするべきでしょうか? |
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早急に弁護士を選任すべきです。
人事労務問題は、通常の法律分野とは異なり、非常に専門性の高い分野です。
また、労働者側と経営者側で考え方が根本的に異なる部分も多々あります。
従って、人事労務問題に精通している経営者側の弁護士を選任することが重要となります。
また、その弁護士が第1回期日に出頭できることが必要ですし、第1回期日前に経営者側の主張を書面で提出しなければなりませんので、1日も早く弁護士を選任して打ち合わせを行う必要があります。 |
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経営者側から労働審判を申し立てることは可能ですか? |
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可能です。
従業員が地域労働組合に加入したような場合において、組合の態度や要求事項が強行に過ぎ、冷静に交渉ができないような場合に経営者側から労働審判を利用することがあります。裁判所が関与しますので、冷静な話ができます。
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